民法改正 連帯保証人について

2020年04月02日

いつもお世話になっております。ネジマックスの営業T-松本です。

 

昨日(4月1日~)より実に120年ぶりに「民法」の法改正が始まりましたね。新聞・ニュースなどで話題となったので、皆様も聞いたことがあると思います。

今回は、不動産の中でも特に密接に関わってくる、契約書における「連帯保証人」についてお話し致します。

(※改正法案に比べますと簡易なご説明なので、詳しい原案の説明につきましては「法務省HP⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html」をご覧下さい。)

 

そもそも連帯保証人は何か…ということですが、賃貸借契約にて、借主が賃料の滞納・退去時の原状回復義務を果たさず、請求された支払い(債務)を

払えなかった場合に、連帯保証人は借主(入居者)の代わりに、その費用を支払う義務が発生します。これが連帯保証人制度です。

しかしこの制度は、もし保証人の方がお金を支払うことが出来なければ「自己破産しなければならない、多額の借金を背負う」ということになる危険性があり、またどれだけ保証しなければならないのかが明確ではありませんでした。

 

そこで今回の改正では、「連帯保証人へ情報提供義務」「連帯保証人への財産状況の報告(事業用物件のみ)」「極度額(保証額)の定め」が新たに変更・追加されました。

 

 

①まず情報提供義務ですが、これは連帯保証人から貸主(オーナー)へ借主の支払い状況などについて聞かれた場合、貸主はその状況について返答しなければならないとされました。こちらは本来個人情報となりますが、今回の改正にて定められたこともあり、答えないと法律違反となる可能性もあります。

 

 

②物件が「事業用」のものであった場合(テナント・店舗・事務所等)、借主は連帯保証人に対して、財産状況を報告しなければならなくなりました

これは借主の財産状況を始め、債務状況や借入状況などを説明し、連帯保証人が借主の資力を納得し判断した上で、賃貸借契約が結べるようにしたものです。

連帯保証人が借主、つまり賃借人を審査するというようなものとも言えます。

 

 

極度額についてですが、文字通り極度(保証)額の定めをしなければなりません。連帯保証人が支払う必要のある極度を定め、記載のない契約書は無効となります。改正民法前の賃貸借契約書では、連帯保証人は賃借人の債務を連帯保証しますので、家賃を支払わなければいつまでも連帯保証人が支払いをしなければなりません。この「いつまでも」は解約されるまでなので金額に上限がありませんでした。極度額には設定の下限も上限もありませんので、自由に設定していいのですが、家賃の12ヶ月分~24ヶ月分などが極度額として妥当という意見もでています。

 

 

今後は、家賃保証会社の利用が増えていくと考えられます(※家賃保証会社につきましては、次回のブログにてご説明致します)。

 

このように、民法の法改正の一部を挙げてみても、私たちの契約に密接に関係するものばかりです。

ネジマックスでも従業員一同、皆様の生活や起業等のサポートをより一層させて頂けるよう、日々精進してまいります。

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今後ともネジマックスをよろしくお願い致します。 The best tenants and good business.

 

 

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