貸店舗・事務所(一部) 戸賀町TCビル 2階
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 8,800円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 南彦根駅 徒歩1600m [バス利用可] バス 松田団地南バス停 停歩1分 |
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所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町 | ||||
築年月 | 1987年12月(築36年11ヶ月) | 使用部分面積 | 76.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
22.98坪/0.8135万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 彦根ベルロード沿いと、くすのき通りとの交差点近く!綺麗な内装、お洒落な専用新設トイレ有り(未使用)。お洒落な専用階段ありの店舗です。開放感のある目立つ前面大型ガラス張りも特徴です!
アピールポイント
彦根市内の前面大型ガラス張りテナント!
美容室・エステサロン・美容関連の店舗にピッタリです。
ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。ご案内致します。
ガラス面に看板等の取り付けご相談可。
専用トイレ・洗面台はリフォーム後、未使用です。
※彦根ベルロード商店街の歴史
彦根巡礼街道商店街、通称ベルロードは滋賀県彦根市の芹川から、戸賀の交差点まで約1.6キロメートルもある、一事業所としては日本最長の商店街です。
道沿いにずらっと並ぶ、ベルの形をした街灯は商店街のシンボルにもなっています(公式HP参照)。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 南彦根駅 徒歩1600m [バス利用可] バス 松田団地南バス停 停歩1分 |
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その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 彦根駅 徒歩3900m [バス利用可] バス 松田団地バス停 停歩3m JR東海道本線(米原~神戸) / 河瀬駅 徒歩4700m |
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所在地 | 滋賀県彦根市戸賀町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 18.7万円 | 管理費等 | 8,800円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家責任付き家財保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8135万円 |
建物名・部屋番号 | 戸賀町TCビル | ||
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特記事項 | 居抜き 飲食店不可 1フロア1テナント 角部屋 都道府県道沿いに面する | ||
設備 | プロパンガス エアコン トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 総賃料の1ヶ月分 等 り。 |
使用部分面積 | 76.00㎡ | 坪数 | 22.98坪 |
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土地面積 | 公簿 412.39㎡ | 築年月 | 1987年12月(築36年11ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 5,500円/月 空き2台 備考:※貸主指定場所(その他、店舗裏 別途契約駐車場有り:台数要確認) | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 東15.0m |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6981744728 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/03/15 | 次回更新予定日 | 2024/10/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ネジマックス(株)
- 交通:
- JR東海道本線/南彦根 徒歩30分
【バス】1分 湖国バス(文化プラザ口) 停歩2分 - 住所:
- 滋賀県彦根市戸賀町95-18 TCビル1F
- TEL:
- 0749-21-0515
- FAX:
- 0749-21-0530
- 所属団体など:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(1)第3964号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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